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2018.01.17
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配偶者居住権の設置。相続に関する民法改正 相続対策の抜本的やり直しへ?

新聞やテレビを騒がせているニュースについて。そう、相続です。

 

日本政府関係の諮問機関(有識者会議)である法制審議会で民法改正案がまとまったようだ。

 

主な内容は、配偶者の保護を強化するものとなる見込みで、
具体的には配偶者自身が亡くなるまで今の住居に住み続けることができる
「配偶者居住権」を新設するようだ。

 

また、遺産分割や争族対策として手書きで遺言をしたためる「自筆証書遺言」を
全国にある法務局で保管できる制度も作る予定。

 

人生100年時代となり、配偶者の経済的困窮を防ぐ目的がある。
相続争いで自宅の所有権が無い場合でも、継続して住み続ける事が、
できるようになるようだ。

 

遺産の価値として所有権>居住権となることから、
今後は所有権を子どもに付して、配偶者に居住権を持たせることで、
遺留分にも配慮した遺産分割対策ができるようになるだろう。

 

また、遺産分割が完了するまで無償で自宅に住める短期居住権を新たに設置。
おしどり贈与(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)を活用した場合か、
遺言で相続させる意思表示をすれば、住居は遺産分割の対象外となる。

 

これにより、自宅は確保した上で、現金、預金、株式、債券、投資信託などの
金融資産を家族と遺産分割することとなる。
配偶者の法定相続分は1/2であるから、
金融資産の半分は確保が可能となる。

 

法務局に預けた遺言は検認が不要となる。
これはもろ刃の剣でシビアな内容を被相続人がしたためた場合、
紛争に油を注ぐ恐れもあるだろう。

 

とはいえ、配偶者の権利を守る事を大切にするということは、
家族を大切にすることであり、拙著「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」は
まさに今回の民法改正の趣旨と考え方は同じである。

 

件の書籍では、やはり残された配偶者の老齢年金の遺族年金化に伴う減額、
夫婦の共同財産であったはずの預貯金がが子供の所有となる侵食リスクを念頭にしていたが、
今後は相続対策のあり方も相当変化するであろうし、遺言の作り直しという需要が出てくるだろう。

 

問題は、民法改正の施行時期である。今日までと明日からで違うルールの適用される世界は、
税金ではよくあることだが、どんな変化が起こるか興味深いところである。


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